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■ 国土地理院・測量成果の使用承認申請について |
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国土地理院によると、「測量法第29条及び第30条の規定により国土地理院長の複製又は使用の承認が必要になります。」となっています。 但し、「内容補足のため、挿絵的に3枚程度の地図画像を掲載する」場合は、「国土地理院の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)」などと明記することで書面の申請が不要となります。 承認の基準等については承認取扱要領を参照してください。 上記、申請書をダウンロードしていただき、URLとお名前を変更していだだくだけで、問題ありません。 但し、使用する地図や目的により、若干の修正が必要な場合もあります。 詳細は、国土地理院のホームページに書式集がありますので、そちらをご覧ください。 〔費用〕 測量法による承認手続きに際しては、手数料はかかりません。また、承認後の利用にあたっても著作権使用料等に類する費用はかかりません。 〔申請方法〕 申請書に必要事項を記載の上、80円切手を貼った返信用封筒を同封して、封筒に「測量成果の複製承認申請書」等と明記し、下記住所へ郵送で申請します。 〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番 国土交通省国土地理院 総務部総務課管理係 申請した書類が受理されると約2週間ほどで国土地理院より郵送で、承認許可↓が届きます。
〔地図の記載例〕 |
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